
離婚の相談
離婚には、大きく分けて3種類の手続きがあります。
離婚の手続きの意味についてご説明します。
離婚の際、最も争いになるのは親権です。
親権者とならなかった親が子どもと交流を図ることをいいます。
夫婦には自分の生活と同程度の生活を家族にも保持させる義務を負います。
養育費とは未成熟子が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。
財産制度は、①婚姻費用の分担、②日常家事債務の連帯責任、③夫婦別産制があります。
離婚することに対する慰謝料を支払う必要があり、他方で不法行為として離婚に伴う慰謝料を請求することができます。
婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、自分の年金とすることができる制度です。
子の引き渡し請求については、スピードが重要です。
子の親族の請求によって、家庭裁判所が親権者を他方に変更する手続きを言います。
離婚事由における不貞行為は、婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいます。
配偶者からの身体に対する暴力、又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定められています。
内縁が成立するためには、①男女間に婚姻意思があること、②これに基づいた共同生活があることが必要です。
父子関係を否定するためには、①嫡出否認の訴えと、②親子関係不存在確認の訴えという方法があります。
養子縁組は、相続の問題や養育費の問題等多岐に渡り影響することが多くあります。