(1)親権について

離婚の際、最も争いになるのは親権です。どちらが親権者になるかによって、子どもの住む場所や生活スタイルが大きく異なることになるため、両親どちらが親権者として養育監護を行っていくのか、十分に協議を重ね、子どもにとって少しでも望ましい結論になるよう、思いを伝えていくことが重要です。

ア 親権とは、未成年者の子どもが一人前の社会人になれるように監護教育するともに、その財産を維持管理するために父母に認められた権利及び義務をいいます。
親権の内容は以下の通りです

①子どもに対する看護教育の権利義務(民法820条)
②子どもの財産上の管理処分の権利義務(民法824条)

イ 婚姻中の父母は、共同で親権者となります。婚姻している夫婦が離婚する場合には、子どもは父母のいずれかの単独親権となります。夫婦が離婚する場合に、母が妊娠していれば、離婚後に出生した子どもの親権者は母となります。
親権者をどちらにするかは、話し合いで決めることになります。
しかし、離婚調停や離婚裁判の中で親権者が争点となった場合には、様々な要因を綜合的に考慮し、「子の利益」(民法819条6項参照)に適するか否かによって判断することになります。
下記の点などが考慮されることになりますが、より重要な点として、①従前の監護状況②現在の監護状況③子どもの意思(主に15歳以上の場合)があげられます。

①については、同居中の子どもの監護をどちらがどのように行ってきたかを個別具体的な事情からみていくことになります。
②については、別居している場合、いずれかの親が子どもと一緒に生活している状況になりますが、その生活状況に問題がないかを個別具体的な事情からみていくことになります。
③については、子どもの意思のみで決定するということは基本的にはありませんが、子どもがどのような気持ち、考えでいるのかは重要な判断要素となります。なお、子の意思に関しては、子どもの年齢が上がり、成長するにつれて、その意思をより重視する傾向にあります。
※親権者指定においては,親側の事情と子側の事情を総合考慮して判断されます。

ア.親側の事情
監護権能力,精神的・経済的香的環境,居住・教育環境,子に対する愛情の度合い,従来の監護状況,実家の資産,親族の援助の可能性等

イ.子側の事情
年齢,性別,兄弟姉妹関係,心身の発育状況,従来の環境への適応状況,環境変化への適応性,子の意向,父母及び親族との結びつき等

(2)監護権について

監護権とは、親権のうち身上監護権、すなわち,子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利義務の総称をいいます。監護権は、本来親権の一内容となっているものですが、離婚する場合及び認知をする場合には、監護権と親権とを切り離して、監護権者と親権者とを別個に定めることができます。
監護権者の指定は、親権者とは別に監護権者を指定することが「子の利益」(民法766条1項)に適するか否かという観点から判断されます。
なお、親権者とは異なり、監護権者を定めることは離婚においては必須ではなく、離婚後に監護権者を定めるための手続きをとることもできます。

(3)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の解決事例

1 妻が浮気をしており、その浮気相手と引き続き交際を継続していく見込みであったため、面会交流を通常よりも多くすることで、親権を夫が獲得した事例。
2 夫に子どもを連れて出て行かれたが、離婚調停の中で親権を主張し、親権は妻が持つべきであると判断され、親権を妻が獲得した事例。

(4)よくある相談

Q 親権を決めるにあたって、どのような事情が考慮されますか。
Q 父親側ですが、どのようにしたら親権が獲得できますか。
Q 親権を争う際の調停の手続きはどのような感じで進行するのですか。
等親権に関するご相談を幅広くお聞きしております。

(5)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの取り組み

当事務所では、親権が争点となっている事案においては、当事者の事情をしっかりと聞き、どのようすべきかを検討し、ご相談者様と一緒によりよい解決ができるように考えていきます。
例えば、男性側において調停の手続きでは、親権の獲得が見込めないような事案において、調停の手続きをすぐに進めるのではなく、当事者間の話合いにて、親権が取れるように交渉するケースもあります。
また、妻が急に家から追い出され、子どもと会わせてくれないような場合には、親権を求めるとともに子どもの引き渡しを急ぎで行うなど,その都度必要に応じて適切なアドバイスを致します。
親権は、子どもの一生に関わる問題です。
諦めず、まずは、当事務所にてご相談下さい。
依頼者様にとって、またお子さんにとってもよりよい解決方法を一緒に検討しましょう。