内縁について
1 内縁(事実婚)
(1)内縁の成立
内縁とは、婚姻の届け出はないが、当事者の意思や生活実体において、事実上夫婦同然の生活をする男女関係のことをいいます。
内縁が成立するためには、①男女間に婚姻意思があること、②これに基づいた共同生活があることが必要です。
そのため、婚姻を想定しない恋愛関係や、婚姻意思はあるが共同生活を欠く婚約、共同生活はあるがもともと婚姻意思をもたない関係などは、内縁にはあたりません。
なお、事実婚については、明確な定義はありませんが、内縁と同じ意味をもつとされています。
内縁の成立要件
①男女間に婚姻意思があること(*)
②婚姻意思に基づいた共同生活
*①の婚姻意思は、婚姻の効果(夫婦間の同居・協力・扶助義務、相手方に対する貞操義務)を発生させる意思をいいます。婚姻意思があるかどうかは、当事者の職業・年齢・経歴、結婚式の有無、親族・知人ら周囲の関係者の認識、共同生活の内容・継続状態などの事情により判断されます。
内縁関係と認められることでその関係は法的に守られることになり、各種請求などができるようになるため、内縁関係といえるか否かは極めて重要です。
(2)内縁の不当破棄
内縁は、婚姻に準ずる関係(準婚)として扱われています。
内縁の不当破棄(正当な理由のない一方的な解消)については、破棄された当事者から相手方に対して、損害賠償をすることができます。
もちろん、内縁関係を解消する正当な理由がある場合には、そのような賠償の支払い義務はありません。
正当な理由がある場合とは、相手方の不貞行為、悪意の遺棄、虐待・侮辱等が考えられます。
また、内縁の解消までに共同財産が形成されていれば、離婚に準じて財産分与請求をすることができる場合があります。
2 内縁の解消
(1)死亡による内縁の解消
内縁の一方当事者が死亡すれば、内縁も当然に解消されます。
内縁関係の他方当事者には、婚姻関係がある場合と異なり、相続権は認められません。
また、生前における内縁の解消の場合には、財産分与規定(民法768条)が類推適用され、共有財産の分割・清算が行われます。
しかし、死亡による内縁解消の場合には、判例上、財産分与請求は認められません。もっとも、内縁配偶者が居住する借家については、判例法理によって内縁配偶者が住み続けられるように保護が図られる場合があります。
(2)当事者の意思による内縁の解消
内縁の解消は、当事者双方の合意により行うことができます。
この場合、当事者の合意により、財産分与、慰謝料、子の監護等を定めることになります。
一方当事者の意思による内縁解消は、離婚と違って裁判をする必要はなく、一方当事者が共同生活の事実を解消すれば、内縁解消をすることができます。
もっとも、内縁解消に正当な理由がない場合は、不当破棄として損害賠償責任を負うことがあります。
(3)内縁解消の手続き
内縁関係の解消については、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。
また、年金分割についても、調停に附帯して申し立てることができます。
内縁解消の場合には、法律婚とは異なり男性側に親権や扶養義務を観念できないため、男性側が子どもを認知しない限り養育費の問題は生じません。さらに内縁関係においては、婚姻費用に対応する内縁費用の問題も生じません。
3 内縁と子ども
(1)内縁と親子関係
婚姻届を提出していない男女の間に生まれた子は、法律上は、婚姻外で生まれた「嫡出でない子」(非嫡出子)となります。
非嫡出子の親子関係については、母親については分娩の事実により子との親子関係が生じますが、父親については認知(民法779条)をしなければ子との親子関係は生じません。
そのため、内縁関係においては、父親が認知しなければ、子との親子関係は生じないことになります。
(2)内縁と養育費
ア 父親が子を認知した場合
父親が子を認知した場合は、父親と子の間に法的な親子関係が生じ、 父親は子に対して扶養義務を負います。
そのため、父親は、子に自己と同程度の生活を保障するに足りる程度の養育費を支払う義務を負うことになります。
この場合に、父親が養育費を支払わないときは、養育費の支払いをしてもらうため、家庭裁判所の調停や審判を申し立てることができます。
養育費の額については、算定表を参考にして判断されます。
イ 父親が子を認知していない場合
父親が子を認知していない場合、父親と子の間には親子関係は生じな いことから、父親は子に対して扶養義務を負いません。
この場合、養育費を支払ってもらうには、①まず父親に子の認知をしてもらう方法と、②父親に任意で支払ってもらう方法があります。
①については、父親が自分の子であるとして子の本籍地等の役場に届け出る任意認知(民法781条)と、裁判所に認知の訴えを起こす強制認知(民法787条)があります。
②については、父親と話し合い、合意により養育費の支払いをしてもらいます。
この場合、養育費の負担割合は、自由に決めることができます。合意の内容については、紛争回避のために合意書を作成した方が安全です。
また、強制執行ができるように公正証書を作成した方が、より支払いが確実となります。
なお、相手方が任意に認知を行わない場合には、認知請求を行う必要があります。その場合、DNA鑑定が求められる場合等もあります。
(3)内縁と相続
ア 父親が子を認知している場合
父親が子を認知している場合は、父親と子には法的な親子関係が生じるので、父親が死亡したときに子は相続人となります。
イ 父親が子を認知していない場合
父親が子を認知していない場合は、父親と子には親子関係が生じないため、父親が死亡したときに子は相続人にはなりません。なお、遺言により子を認知することもできます。
・子が相続によらずに父親の財産を取得する方法
①親が生きているうちに自由意思で子に財産を取得させる生前贈与
②言により子に財産を取得させる遺贈
③父親と子との死因贈与契約(父親の死亡により効力を生じる贈与契約)により財産を取得させる方法があります。
もっとも、生前贈与や遺贈などによる財産取得は、遺留分侵害請求(民法1046条)の対象となることがあります。
また、相続や贈与を受ける場合には、相続税や贈与税の支払い義務がある場合があり、贈与の方が相続よりも税金の控除が少ないため、税金の支払額が大きくなることがあります。
婚約
(1)婚約の成立
婚約とは、将来の婚姻を予約することをいいます。
婚約は、将来の婚姻を約する意思の合致により成立します。意思表示 は真摯かつ明確なものである必要があります。
真摯かつ明確な意思表示といえるかは、結納等一定の方式や儀式、婚約に基づく同棲の存在、交際状況など婚約を推認させる外形的事実の存在等により判断します。
(2)婚約の不当破棄
婚約の不当破棄(正当な理由のない一方的解消)については、破棄され た当事者から相手方に対して、損害賠償請求をすることができます。
婚約関係を一方的に破棄するための正当に理由があるといえるためには、相手方の他の異性との性的関係、暴力、重大な侮辱行為、精神病、経済的破綻や多大な借金など、婚姻生活の維持が困難な事情の存在があります。
(3)婚約破棄に伴う慰謝料請求
婚約者が不貞行為等を行った場合には、婚約を破棄した上で慰謝料請求を行うことができます。
この場合、婚約破棄に伴う精神的苦痛の慰謝料や婚約指輪の購入代金、結婚式場のキャンセル料等の損害の賠償義務をおうことになります。
また、婚約関係にあるとことを知った上で、不貞行為を及んだ第三者に対しても慰謝料請求を行うことができます。
婚約の破棄を理由に慰謝料請求を第三者に行う場合には、その第三者が婚約していることを知っているか否かが争点になることが多々あります。
このように婚約破棄に伴う慰謝料請求を行いたい場合には、早めに弁護士にご相談下さい。
(4)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の解決事例
1 婚約破棄を理由に不貞の第三者に慰謝料請求を行い、金85万円を獲得 した事例
2 婚約破棄を巡るトラブルが生じたため、弁護士が介在し、紛争を解決し た事例
3 未認知の子の父親が養育費を支払わないため、認知請求を行い、養育費 を請求した事例
4 結婚していないといわれて交際し、数年間交際したが、実際に結婚の手続きまで進んだ時点で実は既婚者であることが発覚した事例において、金180万円を獲得した事案
(5)よくある相談例
Q 婚約者が浮気をしたので、慰謝料請求を行いたい。
Q 内縁関係を解消したいが、別れてくれない。
Q 既婚者と知らず、交際しており、慰謝料を請求したい。
Q 子どもを認知した上で、慰謝料を請求したい。
(6)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの取り組み
男女間には、様々なトラブルが生じます。内縁関係や婚姻関係に関する慰謝料問題やその交際関係を解消したい場合等、トラブルは多岐にわたります。
このようなトラブルには、精神的なダメージが大きい場合が多く、当事者間では感情的になり解決を図ることが困難な場合が多いです。
そこで、弁護士が介在し、少なくとも精神的な負担を軽減させ、相手 方と交渉を行い、よりよい解決を図ることが可能となります。
当長崎オフィスでは、内縁関係や婚約破棄等、多数の男女トラブルのご相談をお受けしております。
一人で悩まずに、まずは当事務所長崎オフィスまでお電話ください。男女トラブルに詳しい弁護士があなたをサポートいたします。