(1)慰謝料とは

夫又は妻の一方が破綻原因を作って離婚する場合、その夫(又は妻)は、自らの言動により離婚原因を作ったことになります。
そのため、離婚に際して、離婚することに対する慰謝料を支払う必要があり、他方で不法行為として離婚に伴う慰謝料を請求することができます。
婚姻の破綻原因には、不貞行為、悪意の遺棄(生活費の不支給など)、暴力、暴言等があります。
もっとも、破綻原因がどちらにあるかはその判断が難しく、争いとなることが多いです。
慰謝料額の算定は、有責行為の態様・程度、背信性、精神的苦痛の程度、婚姻破綻に至る過程、婚姻生活の実情、子の有無、離婚後の生活状況等を考慮してなされます。

(2)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の解決事例

1 離婚調停において、夫の暴言を認めさせ、慰謝料金200万円で離婚した事例
2 離婚調停において、暴言や不貞行為を認めさせ、金250万円で離婚した事例

(3)よくある相談例

Q 夫がギャンブルをして家庭にお金をいれないため、慰謝料を請求して離婚したい。
Q 妻が浮気をしているので、不貞慰謝料請求を行いたい。
Q 夫の暴力や暴言でパニック障害になってしまったので、訴えたい。

(4)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの取り組み

離婚を求めるには理由があり、その理由として一方に有責性があると思われるケースが多くあります。
一方に有責性がある場合には、そのことを理由に慰謝料を請求することが可能です。
例えば、夫にギャンブル癖がある場合、妻に浪費癖がある場合、不貞問題、暴力やモラルハラスメントがあるような場合が典型です。
このように一方の当事者に離婚についての有責性がある場合には、離婚調停や離婚訴訟において慰謝料請求をすることが可能な場合があります。
しかし、これらの請求を行うためには証拠が重要であり、早い段階より弁護士に相談し、証拠を集め、準備をしていく必要があります。
このように離婚に際して慰謝料を請求したい場合には、まずは当長崎オフィスの弁護士にご相談下さい。