親子関係の否定

妻が不貞をしている疑いがあり、夫婦の間に性的関係ないにもかかわらず子どもができた場合などは、自分の子どもではないのではという疑いが生じます。  
そのような場合、夫は、どのような方法で父子関係を否定するのでしょうか。父子関係を否定するためには、①嫡出否認の訴えと、②親子関係不存在確認の訴えという方法があります。

親子関係を否定する方法

①嫡出否認の訴え
②親子関係不存在確認の訴え

(1)嫡出否認の訴え

ア 嫡出否認の訴えの意味

嫡出否認の訴えは、嫡出推定が及ぶ子(民法772条)について、父子関係を否定するためになされる訴えです(民法774条)。
嫡出子は、妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子をいいます。婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます。
このような推定がされるのは、婚姻中の男女は性的関係を持つことが通常であること、嫡出子と推定することによって子の身分関係の安定を確保するためです。
もっとも、夫婦が別居して夫婦の実態が失われていた場合、夫が長期間刑務所にいる場合など、物理的に性的関係に至ることが不可能なときは、嫡出推定は及びません。

嫡出推定が及ぶ場合

・妻が婚姻中に懐胎した子
・婚姻の成立から200日を経過した後に生まれた子
・婚姻の解消又は取消しの日から300日以内に生まれた子

イ 出訴期間

嫡出否認の訴えには、1年間の出訴期間があります。夫が子の出生を知った時から1年以内に訴えを提起しなければいけません(民法777条)。  
「子の出生を知ったとき」とは、分娩の事実を知ったときをいいます。
このような出訴期間を定めた理由は、子の身分の法的安定性を確保するためです。
1年を超えると、原則として嫡出否認の訴えをすることができなくなるので注意が必要です。これは、DNA鑑定で科学的に父子関係が認められないことが明らかになった場合でも、同様です。1年を超えると、親子関係を争うことができなくなり、子は夫の嫡出子として確定します。 
自分の子ではないという疑いが生じた場合は、早期に弁護士に相談するなどの対応をすることが大事です。
例外的に、出訴期間を過ぎても親子関係を争うことができる場合がありますが、極めて限定的な場合に限られます。

ウ 訴えの方法

嫡出否認の訴えは、調停前置主義が採用されているため、まず嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、1年以内にする必要があります。
調停において、当事者双方の間で、子どもが夫の子どもではないという合意ができ、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
調停で合意ができない場合は、嫡出否認の裁判に移行します。
嫡出否認を主張できるのは、原則として夫に限られます。嫡出否認の訴えの相手方は、子又は親権を行う母です。

(2)親子関係不存在確認の訴え

親子関係不存在確認の訴えは、嫡出推定を受けない子(嫡出推定の及ばない子)について、父子関係を争う方法です。
嫡出否認の訴えとは違って、出訴期間はありません。
親子関係不存在確認の訴えを提起するためには、①子が嫡出推定を受けないこと、②法律上の実親関係がないこと、③法律上の実親子関係について争いがあること又は戸籍の訂正の必要があることです。
親子関係不存在確認の訴えを提起できるのは、父、子、母だけでなく、訴えの利益がある第三者でも可能です。相手方は、第三者が提起する場合は、父又は母及び子となります。

嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えの関係

(3)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の解決事例

1 婚姻中に妻が浮気をしており、自己の子どもでない可能性が高いため、嫡出否認の訴えを起こしDNA鑑定を行い、その結果親子関係が否定された事例

(4)よくある相談例

Q 配偶者が浮気をしており、自己の子どもでない可能性が高いが、今後どうしたらよいか。

(5)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの取り組み

親子関係は、養育費の問題や相続権の問題にも大きく影響するため、実際に親子であるかは極めて重要です。
しかし、当事者間では、DNA鑑定を行うことは言い出しにくく、なかなか話が進まない間に、出訴期間を過ぎて争えなくなるケースも多々あります。
親子関係は、今後の養育監護を行っていくうえでも重要な問題ですので、親子関係に疑いを感じたらまずは当長崎オフィスの弁護士にご相談下さい。