(1)面会交流の意味

面会交流とは、夫婦が離婚や別居をしている場合に、親権者とならなかった親や子どもを監護養育していない親(非監護親)が、子どもと直接会ったり、電話による会話、手紙や携帯電話等のやり取りなどで交流を図ることをいいます。
面会交流が十分に行えない場合には、調停内で話し合いをすることもできます。
面会交流を求める権利は、親であることや親権者であることに基づくので、実務上、祖父母や兄弟姉妹には面会交流を求める権利はないとされています。
しかし、これまで面倒を見てきた祖父母が、離婚や別居という親の事情で一切会えなくなるのは、祖父母にとってもつらいだけでなく、子どもの健全な発達においても望ましいとは言えません。
調停の中で話し合いを行い、相手方との間で祖父母との面会交流の重要性を十分に話し合うことで、祖父母との面会に関する条項を入れられることもあります。

(2)面会交流の基準

面会交流は、明らかに子どもの福祉(利益)を害しない限り、認められるべきとされています。
ただ、例外として、面会交流を認めることで子どもの生活や心身に悪影響を及ぼし、子どもの健全な成長を妨げるおそれが強い場合には認めるべきではないということになります。
具体的には、子どもに対し、虐待を行っていたような場合や子どもがあまりにも強い拒絶を示しているような場合です。
子どもの福祉(利益)を害するかどうかは、子の年齢、性別、性格、意思、生活環境、子に与える影響、同居親の監護養育に与える影響等を考慮して判断されます。

(3)面会交流の手続

ア 面会交流を実施するかどうか、実施する回数、場所、時間などは、父母の話し合いによって決めることができます。
しかし、別居や離婚をすると、父母間でそのような細かなやりとりができなくなったり、一方が関わりを拒絶してしまうことがあります。
そのような場合は、家庭裁判所の調停・審判の手続きを利用することができます。
面会交流の条件については、子の年齢、負担などを考慮して、回数、方法、時間、場所などを定めます。
また、一旦父母の協議で決まった面会交流条項についても、その後の事情により、子の福祉を害するようになったと判断される場合には、面会交流を変更したり取り消したりすることもできます。 

イ 調停・審判等で面会交流が決まっていても、正当な事由がないにもかかわらず、面会交流に応じない監護者がいた場合、履行確保の方法としては、以下の方法があります。

面会交流の履行確保の方法

①履行勧告

家庭裁判所に申し出て、家庭裁判所における調査のうえ、履行を勧告します。ただし、強制力はないため実効性にかけます。

②再調停

調停を再び申立、面会交流が実施できるよう改めて面会交流の条件について調整します。

③間接強制

一定の賠償金を支払わせることによって、心理的に履行を強制するものです。ただ、子の監護にあたっている親があくまでも協力しない場合には、面会交流の実現は難しいことがあります。

④損害賠償請求権

面会交流を拒否する監護者に対し、不法行為責任を認め、損害賠償を認めた判例があります。ただ、損害賠償を認められても、面会交流が実現するわけではないので、面会交流の実効性は低くなります。

(4)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の解決事例

1 約1年間会えていなかった父親が、1年ぶりに面会交流できるようになった事案
2 相手方から強く面会を求められていた事案で、双方の精神状態を考慮した結果、直接的な面会交流を拒絶し、当面の間、間接的な面会交流のみを行うとなった事案
3 面会交流の条項に宿泊を伴う面会交流を認められた事案
4 面会交流に宿泊や月数回の面会等を認められた事案

(5)よくある相談例

1 子どもが面会に強い拒絶を示していますが、面会は必ずさせないといけないのですか。
2 調停の手続き中ですが、調停員から月1回2時間程度の面会交流が通常ですといわれたのですが、本当に通常なのでしょうか。
3 祖父母も面会できるようにしたいが、どうしたらよいでしょうか?
4 相手方が、一切面会をさせてくれません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。
等面会交流に関する様々なご相談を多数お受けしております。

(6)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所長崎オフィスの取り組み

当長崎オフィスでは、子どもに関するトラブルの一つである面会交流の手続きについて力をいれております。
これまでいつでも子どもと会えていたものが、別居や離婚するとなった場合、子どもとのふれあいが大幅に制約されることがあります。
本来、親である以上、子どもと多くの時間を共有することは、親のみならず子どもにとっても非常に良いことです。
調停の手続きでも、原則として面会を認める傾向ではあります。
しかし、調停手続きの中には、面会さえできていればよいとの考えで動いているように思える内容が多々あります。
実際には、子どもの状況や両親の気持ち等に十分に配慮しつつ、子どもにとってどのような内容で、どの程度、子どもとの面会を行うのが子どもの福祉に資するのか検討していくことが重要です。
子どもと会えない、子どもと会えてはいるが内容が充実していない場合などでお悩みの方は当事務所長崎オフィスまでまずはご連絡下さい。
面会交流の問題に力を入れている弁護士があなたのご相談をお受けしております。