(1)親権者変更について

親権者変更とは、離婚時などに父母の一方が親権者と定められた後、子の親族の請求によって、家庭裁判所が親権者を他方に変更する手続きを言います。
親権者は、当事者間の協議のみで変更できず、必ず家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。

(2)親権者変更判断基準

親権者変更の判断基準は、子の利益のために必要があるかどうかに尽きます。
原則として、他方の親が親権者となることを希望しているから変更す るという単純なものではなく、具体的には、監護態勢の優劣、父母の監護意思、監護の継続性、子の意思、親権者との合意や事情変更の有無、監護放棄などの特別の事情が必要となります。
なお、子の年齢が15歳以上の場合には、子の陳述を聴く必要があり、子の意思が大きく反映されることになります。

(3)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の解決事例

夫を親権者と定めていたが、実際には十分な養育監護ができておらず、子ども自身が母親と一緒に暮らすことを希望したため、親権者の変更の手続きを行い、認められた事例

(4)よくある相談例

1 夫が再婚したため、子の監護状況が異なり、親権者を変更したい。
2 妻が親権者であったが、病気でなくなったため、親権者の変更を行いたい。

(5)弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所オフィスの取り組み

親権者は、一度定めると容易に変更することができません。しかし、相手方が真剣に養育監護してくれると信じて親権を定めたものの、実際には十分な養育監護ができていない場合や、再婚などを理由に養育監護がおろそかになってしまう場合は決して少なくありません。
このような場合、非親権者が親権者に対し、親権者変更など適切な手続きを行わなければ、子どもの心身の発達に悪影響を及ぼすおそれがあります。
非親権者であっても親子であることは変わりません。子どもの置かれている状況が子どもにとって良いものかどうかを考え、それが悪いものであると判断するのであれば、子どもが少しでも良い環境で生活できるよう、親権者変更の手続きを行うことに躊躇(ちゅうちょ)すべきではありません。
親権者変更でお悩みの方は、まずはご相談下さい。